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【ざっくり解説】免責とは?!買い物や契約をする時は免責事項を確認する事!!

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simacat.com

【ざっくり解説】免責とは?!買い物や契約をする時は免責事項を確認する事!!

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はじめに

「免責」と言う言葉をご存知でしょうか?

何か「契約」をする時、「免責事項」などという言葉を目にすると思います。

当ブログでも、「プライバシーポリシー」のページに、「免責となる事柄」について、記載をしています。

なんとなく、言葉は知っているとは思いますが、どういう意味なのかについて、ざっくりと解説をいたします。

免責とは

「免責」とは、「責任を免れる事」となります。

この「免責」により、「義務や責任が消滅する」事となります。

例えば、「旅行に行きたいので、航空券を手配」しました。

購入者に急用ができたので、「航空券をキャンセル」しました。

これは、「購入者」にキャンセルの原因がある為、取り消すかわりに、「キャンセル料」を支払います。

では、飛行機に異常が発生し、飛行機が飛べなくなったとします。

この場合は、「航空会社」にキャンセルの原因がある為、「料金の払い戻し」が、おこなわれます。

それでは、「購入者にも航空会社にも原因がない時」はどうなるのでしょうか?

これは、「台風や地震などの自然災害などで、起こりうる事」となっています。

この備えとして、「義務や責任は負わない事柄」を明確にしたものが「免責事項」となります。

「免責事項」は、「義務や責任が消滅する事柄」を具体的に示した物となります。

免責事項や免責条項

「免責事項や免責条項」は、「契約における項目の一つ」です。

「免責条項」とは、「免責事項」の「法律用語」となります。

細かい違いがあるかも知れませんが、ざっくり解説ですので、以降は「免責事項」で統一をします。

「契約」という行為をご存知でしょうか?

「契約」とは、2者間の「意思の一致」や「合意」となる、法的な行為となります。

簡単に例えると、何かを買う時、「買い手」と「売り手」が存在し、「売り手」が提示する金額に「買い手」が納得したら、「買い手がお金を払い」、「売り手が、お金を受け取り、義務と責任を持って、商品やサービスを提供」します。

先ほどの「旅行に行きたいので、航空券を手配」のお話しを例にします。

航空券を購入する人が「買い手」、航空会社が「売り手」となります。

航空券を購入した時、この「買い手」と「売り手」で「契約が成立した」事となります。

「契約が成立した」あと、「買い手を無事に安全に目的地へ届ける事」が「売り手の義務と責任」となります。

しかし、「売り手の義務と責任」を負う範囲にも限界があります。

これが、「自然災害」などとなり、「売り手」に原因はないのですが、「買い手を無事に安全に目的地へ届ける事」ができない場合となります。

この場合、「買い手がキャンセル料を払うのか?」、「売り手が払い戻しをするのか?」、どちらにしても、「何故、自分が?」という疑問を抱いてしまいます。

その為に、「売り手の義務と責任の範囲を定めた物」を作りました。

これが、「免責事項」です。

そして、「契約を結ぶ」とは、「契約する内容とあわせて、免責事項を受け入れる事」となります。

ちなみに、「瑕疵担保責任」や「契約不適合責任」については、こちらでは割愛いたします。

かなり身近な物として、通信会社の「通信速度」があります。

通信会社の注意書きで、「ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。」という一文を目にした事はないでしょうか?

あらかじめ、「売り手」が「免責」となる事柄を挙げておき、「買い手」が「その免責となる事柄を認める事ができるなら、契約をして利用してください」となります。

「免責事項」は、「買い手」の「損害やリスクが挙げられている物」となります。

「損害やリスク」は、「物品の購入やサービスの利用」にあたり、「重要な判断材料」となります。

極力、目を通すように心掛けてください。

ちなみに、普段の生活の中で、「買い物」や「さまざまなサービスの利用」は、「個人と企業や事業者との個人取引」となっています。

この「個人取引」でも、「契約」が行われています。

野菜を買うのも、「個人取引」となります。

電化製品を買うのも、「個人取引」となります。

そこには、「契約書」は存在しないかも知れませんが、「契約」は発生しています。

その場合の「免責事項」ですが、「消費者契約法」という法律で定められています。

この、「消費者契約法」は基本となるのですが、「契約」の時に「免責事項」がある時は、必ず確認をしてください。

simacatより一言

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「免責事項」について、ざっくりと解説を致しました。

ちなみに、「一切責任を負わない」という「完全免責事項」を目にした事はないでしょうか?

こちらは、現在、企業や事業者との契約では、「消費者契約法違反」となり、「禁句」となっているようです。

とはいえ、オークションやフリマサイトなどでは、「ノークレーム、ノーリターン」などが利用されておりますが、こちらも「完全免責事項」となります。

個人間の取引の場合は、「完全免責事項」は認められているようです。

これらの「完全免責事項」は、「買い手」のリスクが非常に高い「契約」である事をご認識ください。

最後に、「消費者契約法」ですが、これは変化をする法律です。

この法律により、「免責事項」が変化する場合があります。

「免責事項」は、「一度読んだら終わり」ではなく、更新の連絡があった時は、目を通して、リスクを認識するように心掛けてください。

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