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有給休暇は労働者の権利!!だからと言って義務を放棄してはいけない!!

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3389 社会人へのアドバイス
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有給休暇は労働者の権利!!だからと言って義務を放棄してはいけない!!

聞き流し用動画(YouTube)

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はじめに

「労働関連法」にて、「会社は労働者に対して(年次)有給休暇を与えなければいけない」と定められています。

「有給休暇の付与条件」は会社により様々ですが、基本的には半年以上の勤務で10日間以上が与えられます。

とはいえ、職場によっては「有給休暇を取りずらい環境」もあります。

しかし、働き方改革が謳われている現在、「有給休暇の取得の義務化」が進んでおり、労働者が有給休暇を取得できない場合は会社が罰せられる為、今後は「有給休暇を取りやすい環境」に変化していく事が予測されます。

よって、「有給休暇の取得は労働者の権利である」と考える事ができます。

確かに、「有給休暇は労働者の権利」ではあるのですが、「労働者の義務を果たした結果で得られる権利」という事を忘れないようにしてください。

有給休暇とは

(年次)有給休暇はパートタイム労働者も含めて、法令上で定められている制度となります。

半年以上の勤務をし、その半年間の全労働日が8割以上の出勤に対して10日以上が与えられ、休んでもお給料が発生する休暇制度となります。

そして令和2年4月(2020年4月)に労働関連法が改定され、「有給休暇を取りやすくなる環境」が整いつつあります。

本来、有給休暇を取得するのに理由は必要ありません。

これは「体調が悪い」場合でも、「会社へ行きたくない」場合でも、「有給休暇を利用しても良い」という事となります。

上司や管理責任者に「休む理由」を聞かれる事があります。

この時、「私事都合」と回答しても良く、「私事都合なら、休みは認められない」と言われた場合は「法令違反」となります。

とはいえ、「他の日にして欲しい」などの調整や交渉は法令違反とはなりません。

日本の会社では有給休暇を100%取得する事を良く思われない空気がありますが、日本国としては「100%取得する事」を推奨しています。

それほど、日本は世界に比べて「有給休暇の取得率が低い」という実態があります。

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労働者の義務

有給休暇は法令に規定されている「労働者の権利」です。

しかし、それは「労働者の義務を果たして、初めて得られる物」となります。

よく、「権利より義務を果たせ」と言われますが、これは「お仕事があるから有給休暇を取得する事ができる為」となります。

社会人に成りたての頃はこの意味を理解できず、「権利だけを主張をする」事があります。

「お仕事をしないと有給休暇は発生せず、有給休暇はお仕事をした結果で得られる」事を忘れないようにしてください。

有給休暇は計画して取得するべき

「有給休暇」は1年ごとに付与されます。

そして、ほとんどの会社では「有給休暇に有効期限」が存在します。

基本的には取得後2年目(翌年いっぱい)までに取得できなかった場合、ほとんどの会社で「有給休暇の未取得分は消滅する」事となります。

「基本的に」や「ほとんどの会社で」と表現している部分について補足をします。

この「有給休暇の有効期限」については、法令で定義されているのですが、一部の会社では「福利厚生の一環」として、「有給休暇の有効期限の延長や撤廃」などがあります。

とはいえ、「有給休暇は発生後の2年目(翌年いっぱい)までに取得する必要がある」と考えてください。

そして、この「有給休暇の未取得分が消滅する」事から、「休み方」で問題が起こる事があります。

たとえば「有給休暇の未取得分が消滅する直前に、まとめて取得しようとする」などがあります。

これは「非常に迷惑な行為」となります。

職場の全員が、「消滅してしまう有給休暇なら全て使って頂きたい」と思っています。

しかし、このように無計画にお休みを取られてしまうと、お仕事が回らなくなってしまいます。

従って、有給休暇を取得してから消滅するまでの2年間で、どの様にお休みをしていくのかをしっかりと計画して、極力、職場の人に迷惑がかからないようにお休みをする事が重要となります。

体調不良に備える

「体調不良」を理由にお休みをする時も有給休暇を使用します。

「肉体的にも精神的にもお休みが必要な時に利用する事ができる制度」となります。

ただし、注意したいのが「インフルエンザ」など、「感染力が強い病気に疾患した時」となります。

「感染力が強い病気に疾患した時」は感染拡大の防止の為、「数日間の出勤停止指示」が出る会社があります。

会社によっては、この「出勤停止の期間は有給休暇を利用する」場合があります。

したがって「有給休暇の利用の計画」には、このような「病気や事故に対する備え」も考慮しておく必要があります。

simacatから一言

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有給休暇は自由に利用できるお休みです。

お休みをしても、お給料が出るというのも良い点です。

このお休みを利用して、旅行などのレジャーを楽しむ事もできます。

お仕事をしていると当たり前に感じますが、「お仕事をしていないのにお給料が出るお休み」とは、よくよく考えると不思議な制度でもあります。

このような不思議な制度ですが、労働者の為の制度ですので、しっかりと利用して頂きたいと思います。

そして、労働者は職場の仲間も同様です。

職場の仲間としっかりと調整をして、何の遠慮もなく、楽しくお休みを取得する事で、さらにお仕事に励む事ができます。

体調不良となった時も含めて、上手に有給休暇を利用するようにしてください。

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