【新卒の就活】新入社員の有給休暇の取り方とは!?有給を上手に利用する為の注意点とは?!
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はじめに
就職活動の末、晴れて会社に就職をし、働き始める事で社会人生活のスタートとなります。
はじめの数ヶ月は覚える事がたくさんある為、時間はアッという間に過ぎていきます。
しかし、そんな忙しい日々もいつかは落ち着く事となります。
この時に「お休みが欲しい」と思うのではないでしょうか。
就職をすると「有給休暇」という制度があります。
今回は「有給休暇」と「有給を上手に利用する為の注意点」について触れたいと思います。
「有給休暇の利用」はお仕事をする人の権利となっています。
しかし、社会人生活をスタートした人にとっては「有給休暇の利用」にも注意が必要となります。
「有給休暇」という制度を知り、注意点を踏まえて、上手に利用して頂きたいと思います。
有給休暇とは
「有給休暇」とは、「給与が発生する休暇」となります。
「有給休暇」は「年次有給休暇」と呼ばれ、法律(労働基準法)で定められている制度となっています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第39条より引用
「年次有給休暇」について詳しく知りたい場合は「厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト」をご覧いただきたいと思います。
【外部リンク】厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/
「労働基準法第39条」に基づく「年次有給休暇の説明」を簡単にいたします。(2022年10月現在)
はじめに「年次有給休暇の取得条件」となります。
- 雇入れの日から6か月継続勤務(事業場における在籍期間)
- 全労働日の8割以上の出勤(会社都合の休業期間などは原則として除外)
この取得条件を満たせば、「10日間の有給休暇の利用が可能」となります。
したがって、「新入社員」の場合は、「入社してから半年後」に「有給休暇を利用できる権利」を得る事ができます。
権利の消滅
「有給休暇を利用できる権利」は「付与されてから2年間」と定められており、これを超えた場合は「権利の消滅」となります。
入社後半年未満のお休み
残念ながら、入社後半年未満の「有給休暇」がない状態で「体調不良」などが原因でお休みをした場合は「欠勤」の扱いとなります。
「欠勤」とは、「給与が減額される事」なのですが、あわせて「雇入れの日から6か月継続勤務」に影響するので注意が必要となります。
なお、「減額される金額」については、通常の勤務体系であれば「日割り」などとなります。
こちらについては「社則や社内規定」に記載されています。
もし、記載がない場合は、会社にご確認ください。
取得できる年次有給休暇の最大日数
「年次有給休暇」は、その後、1年ごとにおおよそ1日から2日ずつ増えていき、6年以上で「最大20日の付与」となります。
法律は最低限のルール
これまでの「年次有給休暇の説明」は、あくまでも「労働基準法に基づいた場合」となります。
これは言い方を換えると「最低限のルール」となります。
会社によっては福利厚生の一環で、「入社後半年未満でも有給休暇が付与される場合」もあれば、「有給休暇の取得最大日数が20日以上」の場合もあります。
このあたりは、「社則や社内規定」に記載されています。
「有給休暇」についての規定をしっかりと理解した上で、上手に利用するようにしてください。
以上、「年次有給休暇の説明」でした。
「年次有給休暇の計画的付与制度」についても触れておきます。
こちらも「厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト」をご覧いただきたいと思います。
【外部リンク】厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト 労働者の休み方等について https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/
「年次有給休暇の計画的付与制度」についてこのサイトより引用いたします。
年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト 労働者の休み方等について より引用
この「計画的」とは、あらかじめ「有給休暇の習得可能日を設定する」という意味になります。
これにより、確かに「有給休暇の取得率」は向上されるのですが、なにやら「強制されているイメージ」を感じると思います。
しかし、大抵は「ピンポイントの日付の指定」ではなく、「利用可能期間の指定」となるので、ある程度は選択の自由がある制度となります。
上手に利用する為の注意点とは
「上手に利用する為の注意点」についてとなります。
会社に入社をして半年の間、基本的には「有給休暇を利用する権利」はありません。
したがって、いざ利用する時、どのようにして良いのか疑問を感じると思います。
会社側からも「有給休暇の利用」について、特別なレクチャーはありません。
実際、悩んでしまう人も多いと思います。
そこで、「有給休暇を上手に利用する為の注意点」を挙げます。
- 会社のルール
- お仕事の調整
- 万が一の備え
会社のルール
これは、「有給休暇の利用の申請」となります。
会社には「有給休暇を利用する為のルール」が存在します。
「会社のルール」に従わずに「有給休暇」としてお休みをしても、「有給休暇として認められない場合」があります。
また、「お仕事の状態」を無視してお休みをしても、同じように「有給休暇として認められない場合」があります。
どちらの場合も「有給休暇として認められない」為、「欠勤の扱い」となる可能性が高くなります。
お仕事の調整
「有給休暇の利用」により、「お仕事の調整が発生する」事となります。
自分が休暇を取る事により、自分のお仕事を他の誰かがおこなう事となります。
だから、「お仕事の調整」が必要となります。
よって、「体調不良などの緊急事態」を除き、基本的にはできるだけ前に「有給休暇の取得の申請」をおこなうようにしてください。
そして、「自分のお仕事に関わる人への周知」も忘れずにおこなうようにしてください。
これは「有給休暇の利用」により、実際に影響を受けるのは「自分のお仕事に関わる人」となる為です。
したがって、「自分のお仕事に関わりがある人」に対して、先に「有給休暇の取得」について相談をしてから、日程を決めるのが望ましい形となります。
万が一の備え
これは「病気や事故の備え」となります。
例えば、「インフルエンザ」に羅漢した場合、「出勤停止」となる場合があります。
そして、この場合はほとんどが「有給休暇の利用」となります。
このような時の備えとして「有給休暇は残しておくべき物」と考えるようにして下さい。
もちろん、「どれくらいの日数を残すべきか?」という議論があります。
難しい所ではあるのですが、「有給休暇は取得後2年で消滅」というルールがあります。
したがって、あまり残しておいても利用しきれなくなる可能性があります。
できるだけ「有給休暇の利用」をして、それでも「万が一に備える事」を考えると「5日間ほど」が良いのではないかと思います。
以上、「有給休暇を上手に利用する為の注意点」でした
利用の際は、くれぐれも「会社のルール」に従うようにしてください。
ちなみに、この「会社のルール」が「有給休暇を利用しづらい内容」となっている場合があります。
この場合は、「厚生労働省 総合労働相談コーナー」にご相談ください。
【外部リンク】厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
「有給休暇の利用」は「労働者の権利」です。
したがって、ルールを守りつつ、大いに利用するようにしてください。
simacatより一言
「有給休暇を上手に利用する為の注意点」については、新入社員に限ったお話しではありません。
ある程度の社歴がある方にも、参考として頂ければ幸いです。
ちなみに、ある程度の社歴がある方は「有給休暇を余らせる」などもあるかと思います。
「休んでもやる事がない」という人もいるかも知れません。
そのような場合は「癒しでも」「勉強」でもなんでも良いので、「自分磨きをする為の日」として頂ければと思います。
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