【ざっくり解説】雇用保険をざっくり解説?!お仕事を辞めたらお世話になる雇用保険とは??はじめに
はじめに
今回は「雇用保険」について、ざっくりと解説を致します。
お仕事を辞めた時に、お世話になるのが、この「雇用保険」です。
お仕事をしていない期間の生活の助けになる物ですので、お仕事を辞める前に是非、ご確認頂ければと思います。
雇用保険
「雇用保険」は、週に20時間以上働いている方については、「加入しなければいけない保険」となります。
「加入しなければいけない保険」といっても、加入するのは雇用主となっています。
通常、フルタイムで月曜日から金曜日まで、働いている方は加入が必須となります。
給与明細を確認すると、「雇用保険」として、いくらか差し引かれている事がわかります。
もし自分が、雇用保険に加入しているのか分からない場合は、会社に確認をして下さい。
会社での確認が難しい場合は、「公共職業安定所(ハローワーク)」にて、確認をする事も可能です。
「ハローワーク」で確認をする場合は、事前に電話を確認したい事を伝えてください。
離職票が必要
会社を退職する時は、必ず離職票を受け取ってください。
会社により、こちらが依頼をしないと、頂けない場合があります。
この離職票がないと、ハローワークでの手続きが行えません。
従って、会社を退職をする時は、必ず離職票を頂いて下さい。
尚、小さな会社などはハローワークが提供する離職状況証明書にて代用する事ができます。
離職票を受け取り忘れた場合は、ハローワークに相談をして下さい。
失業保険の給付
申請
退職後、離職票が手元にきたら、「ハローワーク」へ行き、「失業保険給付」の手続きを行います。
「失業保険給付」の、「給付開始日」や「給付期間」は、雇用保険の「加入期間」や「年齢」によって変わります。
また「給付金額」は、いままでの所得と「年度ごと変動する給付比率」を元に、計算された金額となります。
「ハローワーク」にて、失業保険の給付申請を行った時、「雇用保険受給資格者証」が発行されます。
そちらに、「給付期間」と「給付金額」が記載されます。
そして、失業保険の給付は、給付猶予期間も含めて、「就職に向けた活動」を行う事が、条件となります。
給付開始日
「給付開始日」は「退職理由」により、異なります。
「自己都合」については「退職後3ヶ月間の猶予期間」があり、その期間は支給されません。
解雇など、「会社都合」の場合は、「翌月」から支給されます。
給付期間
前述致しました通り、雇用保険の「加入期間」や「年齢」によって変わりますが、最低でも約3ヶ月の90日分、給付を受ける事ができます。
前職の雇用保険への「加入期間」が長く、「年齢」が高ければ、「給付期間」は長くなります。
また、「自己都合」や「会社都合」などの「退職理由」によっても、「給付期間」は変わります。
こちらについても、「雇用保険受給資格者証」に、記載があります。
自己都合なのか会社都合なのか分からないケース1
一般的に、「退職願い」等を書く場合は、「自己都合」となります。
最近は、この辺りが省かれて、署名で済ますケースや、リストラなどの会社都合にも関わらず、「自己都合」とされるケースがあります。
ハローワークで、「自己都合」か「会社都合」かの判断材料は、「離職票」となります。
もし、「退職理由」に納得ができない場合は、「ハローワーク」より「異議申し立て」を行う事ができます。
「異議申し立て」用の用紙に、自分で記入する形となりますが、「自己都合」と「会社都合」では、「支給開始日」も異なりますし、「支給期間」も異なります。
自分が納得できる「退職理由」ではない場合は、異議申し立てを行うべきです。
自己都合なのか会社都合なのか分からないケース2
病気や怪我で、休職期間が続く事によって、「休職期間満了による退職、あるいは解雇」となるケースがあります。
これが、「会社都合の退職」となる場合と、「自己都合の退職」となる場合があります。
「給付開始日」と「給付期間」に影響する事柄なので、もし、異議があれば「異議申し立て」を行う事ができます。
このように、分かりづらいケースがありますので、会社を退職する前、必ず確認をして下さい。
ハローワークの施策
「ハローワーク」では、失業保険の給付の他にも、様々な施策があります。
「失業保険の給付」だけに目が行きがちですが、「ハローワーク」では「職業案内」、「就業相談」、「職業訓練」など、「次のお仕事に向けた活動の補助」も行っています。
なるべく早く、次のお仕事に就けるように、大いにご活用下さい。
simacatから一言
病気や怪我で「傷病手当の受給期間中」は、「失業保険」を受ける事ができません。
「失業保険」は、「働ける人が受け取れる給付」です。
「傷病手当」は病気や怪我をしている状態なので、「働けない方が受け取る給付」となります。
よって、「働けない状態」と判断されます。
尚、「傷病手当」を受け取っている間は、「失業保険給付の停止申請」を行う事ができます。
まずは、病気や怪我を治してから、求職活動に専念できるように、配慮されています。
また、「失業保険の受給期間が長く、沢山貰わないと損をする」と思われる方も多いと思いますが、「失業保険」には「再就職手当」と言うものがあり、「失業保険」の給付開始後、早く就職すればする程、手当の支給額が高くなります。
従って、早く就職をしたからといって、損をする事はありません。
色々と書き連ねていますが、退職したら先ずは最寄りのハローワークへ行き、自分がどのような状況なのかを伝え下さい。
適切なアドバイスを頂けます。
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