スポンサーリンク

パワーハラスメントとは何か?あなたにも出来るパワーハラスメント対策?!

スポンサーリンク
スポンサーリンク
5609 ビジネスコラム
simacat.com

パワーハラスメントとは何か?あなたにも出来るパワーハラスメント対策?!

聞き流し用動画(YouTube)

スポンサーリンク

はじめに

最近では、多くの職場で「パワハラ」と言う言葉を耳にします。

実は、昔から存在していた行為でした。

しかし時代が変わり、働き方が変わり、相手を傷付ける行為は仕事上であっても、行うべきではないと言う風潮に変化してきました。

相手の人格を否定してはいけない。

これが、仕事の場に於いても、大原則となったのです。

そんな「パワハラ」ですが、意外と気付かずに、耐えてしまっている方もいます。

「自分は耐えられるから良い」と言って問題にしないと、その矛先が、他の方に向けられた時に、同じ様な苦しみを与える事となってしまいます。

今回は、パワハラとはどの様な行為なのか?

もし、パワハラを受けている場合、どの様にしたら良いのかについて投稿致します。

スポンサーリンク

パワーハラスメントの定義

職場のパワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。
この定義においては、


・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること


を明確にしています。

厚生労働省hp(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

厚生労働省のhpにて「職場のパワーハラスメントの定義」が記載されています。

普段のお仕事で、この定義に当てはまる行為を受けている場合は、「パワーハラスメントを受けている」事となります。

定義は分かるが実際はどの様な行為なのか?

こちらも厚生労働省のhpに記載があります。

職場のパワーハラスメントの6類型
上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。
なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。


1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

厚生労働省hp(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

これが全てではありませんが、実際の裁判などの争点となった、典型的な行為です。

注目したいのが、「身体的な攻撃」は、直接肉体的に傷を付けられる行為ですが、その他は精神的に傷を付けられる行為なのです。

もし、職場の上司から精神的に傷を付けられた経験があるならば、それはパワハラなのです。

しかし、安易にその様に考えるのも、危険です。

上司は貴方の成長を願って、敢えて厳しい対応をしているのかも知れません。

よって、まずは厳しい対応をしている上司に対して、「自分は上司の対応によって、精神的に傷を付けられている」事を打ち明ける様にしましょう。

上司に打ち明ける事ができない

上司に打ち明ける事が難しい場合もあると思います。

普段、厳しい対応を受けている相手に対して、話しかけるのは辛いと思います。

その場合は、上司に近しい方、もしくは上司のさらに上司に相談をしましょう。

相談の内容はあくまでも、「上司に時間を空けて欲しい」と言う事で、パワハラについては伏せて置くようにして下さい。

何故ならば、本当に貴方の事を考えた上での行動であった場合、パワハラ呼ばわりされてしまうと、気分を害してしまうからです。

よって、あくまでも「お話しをしてみたい」と言う理由に留めておきましょう。

上司の対応は変わらない

何とか、上司とお話しができても、上司の対応が変わらない時、もしくは上司とお話しができない時、その場合は、もし会社に専門の窓口があるならば、勇気を出して相談をしましょう。

会社に、その様な窓口がない場合は、厚生労働省に相談を行える窓口の案内がありますので、そちらを利用しましょう。

他の人がパワハラにあっている様子

他の人がパワハラの様な行為を受けている場面を目にする時があります。

もし、その様な光景を目の当たりにして、貴方の気分が害された場合は、これも「貴方がパワハラを受けている状態」となります。

前述の通り、パワハラをしている方に伝えるか、相談の窓口にて相談をしましょう。

ただ、貴方が気分を害されていない場合、それは貴方がパワハラを訴えるのは間違いです。

それは、パワハラの定義に反しているからです。

そして、パワハラを受けている様に見える本人が、どの様に感じているのかも分かりません。

一度、パワハラを受けている様子の本人に、どの様に感じているのか、お話しを聞く事をお勧めします。

もし、パワハラで困っている様子であれば、是非、お話しを聞いてあげて下さい。

パワハラが行われている事を周知の事実として、できる限り加害者(パワハラを行っている人)が自分で気付くように仕向ける事も必要なのです。

simacatから一言

スポンサーリンク

これだけ「パワハラ」が注目を浴びている世の中ですので、冗談で「パワハラ」呼ばわりするのは控えましょう。

聞く人が悪ければ、名誉毀損で訴えられる可能性もあるのです。

正しく行動をして、問題が起こらない様に、対処をしましょう。

最後となりますが、パワハラを受けていると感じた場合は必ず「受けている事柄をメモ」して下さい。

この時は「いつ、どこで、誰から、何をされ、どの様に感じた」といった内容をなるべく細かく残して置く事が重要となります。

このメモは、パワハラの認定を受ける際の重要な証拠となります。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました