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【ざっくり解説】日本国憲法とは?!法律とは?!憲法と法律の位置付けと役割とは?!どのような違いがあるの?!

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【ざっくり解説】日本国憲法とは?!法律とは?!憲法と法律の位置付けと役割とは?!どのような違いがあるの?!

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はじめに

日本で義務教育を受けた人ならば、必ず「日本国憲法」という物を知っているはずです。

これは「日本の国家としてのルール」を示している物です。

一方、日本で生活をしていく上では様々なルールがあり、このルールを犯した時、何らかの罰を与えられます。

このルールを「法律」と呼んでいます。

「日本国憲法」もルールを示している物なので、「日本には2つのルールがある」ようなイメージとなります。

今回は「憲法と法律」について、ざっくり解説をいたします。

改めて、「憲法と法律」の位置付けと役割について、参考として頂ければと思います。

憲法とは

「憲法」は、「最高法規」と呼ばれ、「法律」の上位の存在となります。

日本には「日本国憲法」があり、これは、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行され、現在に至っています。

ちなみに「日本国憲法」の前は「大日本帝国憲法(明治憲法)」で、こちらは1889年(明治22年)2月11日に公布され、1890年(明治23年)11月29日に施行されました。

なんとなく、お気付きの人もいると思いますが、第2次世界大戦が終戦したのが、1945年(昭和20年)8月15日(世界的には9月2日)となりますので、「日本国憲法」は第2次世界大戦の終戦後に公布、および施行されました。

そして、良く耳にしますが「日本国憲法」は、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを原則としています。

この「日本国憲法」は、第一章から第十一章まであります。

詳しくは、「衆議院」のホームページをご参照ください。

「憲法」の条文の内容は、「天皇の地位」「戦争放棄」「国民の権利及び義務」が有名ですが、実は「国会」「内閣」「司法」「財政」「地方自治」など、日本の統治機構についても記されています。

したがって、日本の統治機構は「憲法により定められた物」となっています。

そして、最近「憲法改正」という言葉を耳にします。

前述の通り、「日本国憲法」が施行されたのが、1947年(昭和22年)5月3日ですが、それ以降、(2022年5月現在)一度も改正されていません。

1947年から現在まで、「自然災害」「少子高齢化」「世界情勢」など、「日本国憲法」が施行された当時に比べて、「様々な状況が変化」をしています。

この「様々な状況が変化をしている事」に対して、「日本国憲法」で対応する事が難しくなっている事が、現実の問題となっています。

この問題に対応する為、「日本国憲法」を改正しようとする動きが、「憲法改正」となります。

ちなみに、最近の動きのご紹介となります。

「日本国憲法第96条」は、「憲法の改正」の条文となっていますが、「憲法の改正」には、「国民投票」が必要となりました。

とはいえ、(2022年5月現在)「衆参両院それぞれの本会議にて3分の2以上の改正の賛成」に加えて、「国民投票」にて2分の1の賛成がないと、成立しない事となっている為、ますます「憲法の改正」のハードルは高くなったと言えます。

「憲法の改正」のハードルは高くなったのですが、「日本国憲法」は、「日本の最高法規」となっている為、「慎重にならざるを得ない」という事でもあります。

法律とは

「法律」とは、「日本国民に対するルール」となります。

さきほどの「憲法」の解説をしましたが、実際に「国民のルール」となるのは、「法律」となります。

この「法律」がある事により、「良い事」と「悪い事」の判断がおこなえ、これにより「秩序」が守られる事となります。

「法律」は、「憲法に基づき、国会で作り、公布・施行」されます。

したがって、実は「憲法」を守るのは「国会」となります。

「国民のルール」である「法律」を作る時に、絶対に守るべきルールが「憲法」となる為です。

少し怖いお話しをしますが、「憲法」に違反をしても、「逮捕」される事はありませんし、「罰」を受ける事もありません。

とはいえ、何も起こらないわけではありません。

この「逮捕される事柄」や「どのような罰となるのか?」を示しているのが「法律」となります。

だから、「法律」が「国民のルール」となっています。

日本に住み、生活をする上では「日本国憲法」を知り、そして遵守するべきだとは思いますが、生活をする我々が意識し、守らなければいけないのは、「法律」となります。

simacatより一言

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「憲法」と「法律」についての、ざっくり解説でした。

「憲法」と「法律」の位置付けや役割について、ざっくりとした認識はお持ち頂けたかと思います。

話しは変わるのですが、「日本国憲法」には「基本的人権」として、「国民の権利及び義務」について触れている条文があります。

ここで、「国民の権利としての自由」が認められています。

そして、「超法規的措置」という言葉をご存知でしょうか?

「超法規的措置」とは、「法律の定めを超えてとられる措置」という意味となります。

例えば、「大規模な感染症」が発生したとします。

その感染拡大を防ぐ為に、「行動制限」を「超法規的措置」として発令しました。

これは、「国民の権利としての自由」を制限する措置となる為、「憲法違反」となります。

しかし、「超法規的措置だから」と許されてしまうのが、「現在の憲法の状態」となっています。

本来、「法律」で必ず守る必要のある「憲法の存在」が、軽く扱われているように感じます。

このような事柄に対応できるように、「憲法の改正」について、考えなくてはいけない時期にあると思います。

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