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うつ病で辛いなら仕事を辞めませんか??仕事を辞める流れがコレ!!

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5962 ビジネスコラム
simacat.com

うつ病で辛いなら仕事を辞めませんか??仕事を辞める流れがコレ!!

聞き流し用動画(YouTube)

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はじめに

お仕事をしていて「うつ病」を発病してしまった時、「今後の生活について」と言う悩みが増えてしまいます。

ただでさえ辛い状況なのに、さらに、悩みが増えると事は、生きた心地がしなくなります。

それでも、仕事を続ける事ができる方であれば、問題はないのですが、どうしても仕事への復帰が難しいと言う方もいらっしゃると思います。

今回は、その様な方に向けた投稿となります。

該当とする方のイメージは、「仕事を初めて1年以上」で「厚生年金」、「健康保険」、「住民税」などをしっかり支払っている普通の方と致します。

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調子がおかしいと感じたら、まずは病院で診断

お仕事をしていて、「怒りっぽくなったり」、「落ち込みやすくなったり」するなど、気持ちの抑揚が激しくなった事を自覚した時は、1日でも良いので休みを取りましょう。

それでも変わらない状態ですと、「肩こり」や「頭痛」などが、症状として現れます。

これは、血流が悪くなっている状態となります。

そして、さらに悪化すると「目眩」「腹痛や吐き気」「動悸」がおこり、「体温」も平熱を維持できなくなっていきます。

この状態は、「自律神経」に何らかの影響が出てきている状態です。

自立神経に何らかの影響が出始めると、身体を動かす事が億劫となり、気持ちも落ち込み気味となります。

そして、頭の回転も悪くなる事から、ますます「身体」や「頭」を動かす事が、辛くなっていきます。

その様な状態となると、お仕事に向かう事が、非常に辛くなります。

「甘えてはいけない」「どうしても、お仕事に行かなくてはいけない」などの思いから、自分自身を精神的に追い込みながら、お仕事を続ける事となります。

一方で、「頭は回らない」「身体が動かない」と言うジレンマで、「頑張らなくてはいけない」という考えが、自分の心に追い討ちをかけます。

この状態では、今まで通りに仕事をする事はできません。

まずは、「心療内科」を受診し、現在の自分の状態を確認してください。

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病院の診断の結果が「うつ病」などの精神疾患

「心療内科」を受診し、担当医からの診断の結果が、「うつ病」や「パニック障害」などの精神疾患でした。

しかし、「軽度」と判断をされた場合、投薬を行いながら様子を見る事となります。

この期間は、1ヶ月や2ヶ月で終わらないと考えてください。

長い時間をかけて、しっかりと様子を見ます。

これは、「回復した」と思っても、「何かのキッカケ」で再発してしまう可能性がある為です。

「何かのキッカケ」があっても、心が持ち堪えられる様になるまで、心療内科への通院は続く事となります。

この様に、「長期に渡る通院」の理解、「症状の悪化」を防ぐ為にも、自分の職場の管理者に、自分の状態を共有しておく必要があります。

場合によっては、残業が少ない部署や作業難易度の低い部署への移動も、あるかも知れません。

そこで、自信を落とさないでください。

回復後に、挽回をすれば良いのです。

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仕事を休職する

心療内科への通院を続けても、「症状」が良くならない場合や、悪化する場合もあります。

「医者が悪い」とか、「薬が効いていない」と思われるかも知れませんが、そもそも「発病の原因」は排除されていません。

「医師の意見」を聞いても、「薬が効果」があっても、「発病の原因」である、お仕事は続けているので、「簡単に回復」する事はありません。

寒い所で風邪を引いたのに、寒い所に居続けては、治らないのと同じなのです。

「症状」が良くならない場合や悪化した場合は、心療内科の先生と休職について相談をしましょう。

寒い所で風邪を引いたのであれば、とりあえず、寒い場所から離れる様に、病気の原因となった環境から離れ、心と身体の回復を試みます。

傷病手当申請

休職中は、お給料は出ません。

その代わり、会社の健康保険に対して「傷病手当」を申請する事により、傷病手当金が支給されます。(国民健康保険では「傷病手当」の制度はありません)

月々頂いていた、お給料の満額までは行きませんが、おおよそ2/3ほどは頂けると思います。

詳しくは、ご自身の会社の健康保険の担当窓口に、お問い合わせください。

ここで、注意をしなくてはいけないのが傷病手当は同じ病気で頂ける期間が「1年と半年(18ヶ月)」と言う事です。

まずは、ここを覚えておいてください。

仕事を復職する

休職にて、お休みを取る事により、「症状」が回復していれば良いのですが、やはり調子が戻らず、お仕事をお休みする事が、多くなる場合があります。

十分にお休みを頂いたのだからと、無理をして仕事をしていると、悪化をしてしまいます。

この様な場合は、「今後も同じ仕事を続けて行けるのか?」と言う事を心療内科の先生と相談をする必要があります。

「発病」し「悪化」するには、それなりの原因があり、その原因が存在し続ける限り、回復は難しい事となります。

何か大きな改善がされれば良いのですが、それが難しい場合は、仕事を辞める事を視野に入れる必要があります。

症状の回復に至らず、再休職

お仕事を復職した後、お仕事の継続が難しいと判断した場合、退職を視野に入れた休職をしましょう。

これは前述の、「傷病手当」の期間を上手に使う事をお勧めするからです。

「傷病手当」は同じ症状で、「1年と半年(18ヶ月)」まで頂く事ができます。

お仕事を辞める際は、この期間を利用する事で、なるべく生活に負担をかけない様にします。

そして、退職を決意した二度目の再休職の際に、是非行なって頂きたいが、各自治体の障害者支援(精神病)の確認です。

「障害者手帳」や「自立支援医療受給者証」などが一般的です。

詳細は各自治体に確認をして頂ければと思いますが、特に「自立支援医療受給者証」は医療費の節約につながりますので、こちらの申請は行なうべきです。

なお、あくまでも「自立支援」なので、「働ける状態であるのか?」を確認をされる場合があります。

休職中であれば、その旨を正直に伝えれば、問題はないと思いますが、あくまでも審査は各自治体が行う事ですので、確約ではない事を予めご了承ください。

退職後

会社の社則にもよりますが、休職期間は決められています。

この、決められた期間に復職ができなかった場合は、退職となります。

会社を退職となっても、「傷病手当は定められた期間の受給は可能」となっています。

国民健康保険へ切り替えても、「傷病手当」の受給は続きますので、心配ありません。

退職後、退職前の健康保険に特定の期間、加入し続ける事は可能で、これを「任意継続」と言います。

会社の健康保険料は、収入に応じて決定されますが、会社と折半となっている為、実際には半額の支払いとなっています。

しかし、「任意継続」を行うと、全額負担となる為、退職前の健康保険料の倍の支払いとなるため、高額となる場合があります。

一方、国民健康保険は個人加入となりますので、ご家族の人数分の保険料が発生します。

「退職前の会社の健康保険の保険料」と「国民健康保険の保険料」を比べて、安い方を選択する様にしましょう。

障害年金の申請

仕事を辞めると貰える手当てとして、「雇用保険」が頭に浮かびます。

雇用保険は、「働く事ができる方」が受給できます。

従って、「傷病手当」を頂いている方は、「雇用保険」の支給を受ける事ができません。

ただし、会社を退職した事を知らせる必要がある為、「ハローワーク」へ行って、手続きを行なう必要があります。

「傷病手当」受給中は、「雇用保険」の受給を停止する事ができますので、「傷病手当」の期間が満了し、働ける状態となった時に「雇用保険」の受給を受ける事ができます。

そして、「傷病手当」を受給中に行なった方が良い申請が、「障害年金」です。

厳しい審査はありますが、「障害年金」は、働いている方も受給が可能です。

そして、申請から審査・受給までの期間が半年ほど掛かります。

従って、「傷病手当」の受給中に「障害年金」の受給申請を行う事により、審査の結果にもよりますが、上手く繋げる事が可能となり、生活の足しとなる可能性があります。

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simacatから一言

病気になると、様々な不安が生まれます。

その中でも、大きな部分が生活に関する部分です。

「この先、何も良い事がない」と考えてしまいがちですが、うつ病はストレスをなくせば治ります。

全力でストレスから逃げる事が、一番の特効薬なのですが、時間がかかるのも事実です。

できる限り、病気となった原因と距離をとり、ゆっくりと休む事で「回復」する事ができます。

「生きているのが辛い」から、「何となく生きてる」にして、そして「生きていけそう」へ、考えを変化させる事ができたら、「回復」へ向けての歩みが始まっていると思います。

なお、早期発見・早期治療に越した事はありません。

今、「なんとなく重い感じ」と感じたら、平日に休みを取り、心療内科を受診する様にして下さい。

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