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【ざっくり解説】法人とは?!簡単にわかりやすく解説?!法人とは法律で人と同じ扱いにする事です?!

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【ざっくり解説】法人とは?!簡単にわかりやすく解説?!法人とは法律で人と同じ扱いにする事です?!

聞き流し用動画(YouTube)

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はじめに

はじめにお断りでございます。

こちらは、「個人事業主と法人のどちらが良いのか?」などの、「法人化」の解説ではございません。

あくまでも、「法人の概念の解説」となりますので、あらかじめ、ご了承ください。

「法人」という言葉を耳にする事があると思います。

例えば、「企業」などが「法人」と呼ばれています。

また、「特殊法人」や「宗教法人」なども、聞いた事があると思います。

今回は「法人」について、ざっくり解説を致します。

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法人とは

「法人」とは、「法律により、人と同等の権利を得て、義務を負う事」となります。

「法律」は、原則として、「人に対して、その権利や義務などの資格を認める物」となり、これを「権利能力を有する」と言います。

例えば、「法律」では、「自分を守る権利」が認められています。

この権利がある為、他者に危害を加えられそうな時、もしくは加えられた時、その権利を行使して、「正当防衛」など、被害を避ける行動をとる事ができます。

そして、同様に「義務を負う事」も発生し、これは「法律を守る」「税金を納める」などとなります。

「人」は、特に何もしなくても、この「権利能力を有する」と民法上で定められています。

しかし、「人ではない物」は、「権利能力を有する存在」ではありません。

例えば、「公園」に植えられた「木」が、誰かに勝手に切られた時、危害を加えられたのは、「木」ではなく、「公園の所有者」という解釈になります。

そして、当たり前ですが、「木」に納税の義務はなく、「公園の所有者」が納税の義務をはたしています。

このように、「人ではない物」は、「権利能力」がありません。

「法人」とは、「法律により、権利能力が認められた存在にする事」となります。

もちろん、「木」などが「法人」となる事はありませんが、例えば、「ある目的で一緒に行動をする組織や集団」については、個人ではなく、その「組織や集団」に「権利能力を認める」事となります。

言い換えると、「組織や集団」に対して、「人と同じ資格を持たせる事」が、「法人」となります。

法人になる為には法律が必要

「法人」には、様々な物があります。

一般的な物が、「営利を目的とした法人」で、これらは「営利法人」となります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

どれも、聞いた事のあるような、「一般的な企業」となります。

一方、「営利を目的としない法人」があり、これらは「非営利法人」となります。

  • 社団法人
  • 財団法人
  • 学校法人
  • 宗教法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 農業協同組合
  • 信用金庫
  • 健康保険組合

ちなみに、「営利法人」であっても、「非営利法人」であっても、「法人」となる為の「法律」が存在します。

逆に、「法律」が存在しない場合、「法人」にする事ができません。

先ほどの「木」は、「法人」となる為の「法律」が存在しない為、「法人にはなれない」という事になります。

なぜ法人が必要なのか?

「なぜ、法人が必要なのか?」となります。

「営利を目的とした法人」であれば、「税制上の優遇措置」を除けば、「個人事業主」と、変わりはありません。

とはいえ、この「税制上の優遇措置」は大きいのですが、お話しの趣旨から外れますので、割愛いたします。

「組織や集団」は、「人の集まり」となっています。

この「組織や集団」に対して、もしも、問題が発生した時、「組織や集団」に属する、「一人一人の個人」に対して、「個別に対応をする事」となります。

しかし、「組織や集団」の規模が大きくなると、問題が発生した時、「誰に言えば良いのか?」「誰が責任をとるのか?」、非常に「分かりづらい状態」となります。

特に「営利を目的とした組織や集団」の場合、「取引」が発生する為、「お金のやり取り」がおこなわれます。

この、非常に「分かりづらい状態」では、「安心した取引」をおこなう事ができません。

そこで、法律上で「組織や集団」をまとめ、「代表者」や「代表機関」を設置し、そこが「全責任を負う窓口」となるようにしました。

これが「法人」です。

「法人」とは、「組織や集団」を「法律上、一人の人として扱う事」となります。

「一人の人」としての資格を認める為に、「法人」には、「それぞれの法人ごとの法律」が存在します。

問題が発生した時は、「組織や集団」を「一人の人」として考え、対応すれば良い為、「分かりづらさの解消」となります。

「安心した取引をおこなう為には、どうすれば良いのか?」を考えた末の結果とも言えます。

したがって、「法人」には、必ず「代表者」や「代表機関」が存在し、問題が発生した時は、そこが窓口となり、「責任を持って対応する事」となっています。

simacatより一言

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「法人」について、ざっくり解説でした。

かなり、「ざっくり」でしたが、「法人とは何か?」「なぜ存在するのか?」の答えとなれば、幸いです。

ちなみに、「裁判の被告(訴えられた人)」が「会社名」となっている時があります。

これが、「一人の人として扱われる」という事です。

「法人とは何か?」について知れば、被告が「会社の代表者」ではなく、「会社名」である事に、納得ができるかと思います。

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