障害年金申請代行サービスは何をしてくれるのか?メリットとデメリットを解説!!
はじめに
事故や病気などにより、体が不自由となってしまった方や精神疾患により、普通の生活を送れなくなり、生活に困ってしまっている方は、障害年金を申請するべきです。
障害年金を受け取る為には、審査があります。
従って「かならず受給できる」と、お約束をする事はできませんが、収入を得る為の手段の一つとして、検討をするべきです。
インターネットで「障害年金」で検索をすると、「障害年金の申請代行サービス」を行う会社の広告が、何件も表示されます。
ページを読んでみると、さも「代行サービス」を利用しないと、「障害年金の審査が通りずらい」とか、「想定した等級よりも上の等級とする事ができた」など、色々と良さそうな事が記載されています。
今回は、この障害年金の申請代行サービスについて、触れたいと思います。
どの様なサービス
障害をお持ちの方で、日々の暮らしにお困りの方々で、年金を納めている方を対象にした「障害年金」と言う制度があります。
この「障害年金」の「受給資格」については、「認定審査」が行われ、障害の度合いによって「等級」が決められます。
詳細については「厚生労働省 障害等級の認定基準」をご参照ください。
障害年金の申請代行サービスは、この「認定審査」に通り易い申請書の作成やアドバイスして頂けるサービスとなります。
代行サービスの会社によっては、担当医の診断に付き添い、障害年金の認定審査に通り易い診断書となる様にアドバイスをするケースもあります。
正式に依頼をする際に、着手金を受け取り、障害年金の受給が決定された際に、成功報酬を支払うというのが一般的ですが、最近は着手金を無料とする会社もあります。
どの様な方々?
障害年金の申請代行サービスは、主に社労士(社会保険労務士:社労士)の方となります。(もしくは、その方の指示に従う職員が対応)
年金事務所、または街角の年金相談センターの相談員は、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。
よって、障害年金の申請をする窓口の方と、同業の方で「年金のエキスパート」の方が、障害年金の申請代行サービスを行っています。
ちなみに、「障害年金の申請は社労士が行わなくてはいけない」というルールはありません。
障害年金の申請は、誰でも行う事は可能です。
家族であれば、代理で行う事も可能となっています。
具体的に何をして貰えるのか?
具体的に、「どの様な事を行って頂けるのか?」については、代行サービスの会社によって違いますが、成功報酬にて稼ぎを上げている以上、障害年金の受給に向けた動きをして頂けます。
一番初めは、年金事務所または街角の年金相談センターへの付き添いです。
「どの様な障害があり、障害年金の申請に来たのか?」を年金事務所または街角の年金相談センターの相談員に伝える必要があるのですが、この際に、何を話したら良いのかをアドバイスして頂けます。
そして、「病歴・就労状況等申立書」のサポートです。
この「病歴・就労状況等申立書」の書き方次第で、認定審査の結果は変わります。
認定審査にて、審査官が申請者の状況をより深く理解できるように、この申立書の中身の精査をします。
例えば、現在の状態やその状態に至るまでの経緯など、審査官が疑問に感じる事が無いように、申立書の中で矛盾がないようにします。
そして、申請代行サービスの会社にもよりますが、担当医の受診に付き添い、当時の診断では担当医が拾いきれていなかった症状などがある旨を伝えて、病歴・就労状況等申立書と整合する様な形で、診断書の作成をして頂く事もあるようです。
メリットとデメリット
メリット
申請代行サービスを利用するメリットですが、病歴・就労状況等申立書の作成のアドバイスを頂ける事です。
一番初めに記入する際に、何をどの様に書いて良いのか分からないと思います。
申請代行サービスでは、認定審査に通り易いポイントなどを抑えた、「記入のやり方」を教えて頂けます。
また、記入自体が難しい場合もあります。
その際は、書類の作成も請け負ってもらえる会社もあります。
障害年金の申請をする際は、病歴など辛かった事を思い出さなくてはならず、とても心の重い作業ですので、その部分を代行して頂けるのは、申請をする立場としてはとても有難い事だと思います。
また、思い出せない部分についても、何とかすくい上げる努力をして頂けるので、漏れなく申立書を作成する事ができます。
デメリット
代行サービスを利用する際のデメリットですが、お金がかかる事です。
着手金や成功報酬などを支払う必要があります。
申請代行サービスを行っている会社や等級によって違いますが、例えば2等級であれば、2ヶ月分の障害年金額に税を足した金額が多い様です。
少々高い気もします。
あと、忘れては行けないのが、認定される等級は、約束された物ではありません。
お金を払っても不支給となるケースもあり、着手金が無駄となるケースもあります。
そして、年金事務所や街角の年金相談センターでは、代行サービスの仲介をお断りしているケースがあります。
同じ社労士同士と言う事で、申請書類の認識の相違などのトラブル回避の為なのか、これについては少々不明です。
そして、医師が診断書を作成するにあたり、代行サービスの仲介をお断りしているケースがあります。
実は、これが一番厄介なケースです。
病歴・就労状況等申立書を作成しても、医師がこの申立書を否定し、自分の診断通りに書いてしまうと、申立書と診断書の内容の相違となり、認定審査に通らないケースがあります。
結局は医師のサポート次第
障害年金の認定審査は、認定医が行います。
お医者さんです。
実名は伏せられていますが、認定医が障害年金の支給・不支給、等級を判定しています。
よって、医師の診断書が大きなポイントとなります。
医師の中には、障害年金の申請に使用する診断書の記入を嫌がる方がいます。
この診断書は、過去に遡ってカルテを追って記入をする必要がある為、非常に手間と時間のかかる作業となります。
そして、手間と時間が掛かる割には、あまり儲からないのです。
うつ病など、精神疾患は障害年金の受給に祭しては、微妙なラインにあります。
よって、医師のサポートなしでの受給は、非常にハードルの高い物となります。
もし、うつ病などの疑いで、心療内科を受ける際は、患者の立場を理解し、適切なアドバイスを行ってもらえる様な医師を探して、受診をする様にしましょう。
simacatから一言
障害年金の申請代行サービスについて触れてみましたが、あくまでも個人的な意見となりますが、申請代行サービスは特別な状況を除き、一度不支給の決定がされてからの利用で良いかと思います。
そもそも、申請代行サービスが必要な年金システムに疑問を感じます。
障害年金を貰うべき方が不支給の扱いを受けたり、軽傷でも代行サービスにより支給の判断が下されたり。
実は、地域によっても支給・不支給の判断基準は、バラバラであったりするようです。
年金財政の厳しさから、障害年金の審査基準が厳しくなっていると聞きます。
本来は障害を負っているのに、審査が何であるんだろうとは思いますが、不正受給の対策なのでしょう。
最後に病歴・就労状況等申立書のポイントについて触れておきます。
- 読み易い文章である事
- 自分の症状とその時の気持ちを正直に記載する事
- 経済的に自立できない経緯と状況を明記する事
上記の3ポイントを踏まえて担当医に診断書を依頼しましょう。
記入した病歴・就労状況等申立書を渡して、時系列で診断書と一致しているのかを確認して頂く事をお勧めします。
これをしてくれない担当医ですと、障害年金の認定は非常にハードルの高い物になります。
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