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【ざっくり解説】雇用保険をざっくり解説?!お仕事を辞めたらお世話になる雇用保険とは??

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【ざっくり解説】雇用保険をざっくり解説?!お仕事を辞めたらお世話になる雇用保険とは??はじめに

はじめに

今回は「雇用保険」について、ざっくりと解説を致します。

お仕事を辞めた時に、お世話になるのが、この「雇用保険」です。

お仕事をしていない期間の生活の助けになる物ですので、お仕事を辞める前に是非、ご確認頂ければと思います。

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雇用保険

「雇用保険」は、週に20時間以上働いている方については、「加入しなければいけない保険」となります。

「加入しなければいけない保険」といっても、加入するのは雇用主となっています。

通常、フルタイムで月曜日から金曜日まで、働いている方は加入が必須となります。

給与明細を確認すると、「雇用保険」として、いくらか差し引かれている事がわかります。

もし自分が、雇用保険に加入しているのか分からない場合は、会社に確認をして下さい。

会社での確認が難しい場合は、「公共職業安定所(ハローワーク)」にて、確認をする事も可能です。

「ハローワーク」で確認をする場合は、事前に電話を確認したい事を伝えてください。

離職票が必要

会社を退職する時は、必ず離職票を受け取ってください。

会社により、こちらが依頼をしないと、頂けない場合があります。

この離職票がないと、ハローワークでの手続きが行えません。

従って、会社を退職をする時は、必ず離職票を頂いて下さい。

尚、小さな会社などはハローワークが提供する離職状況証明書にて代用する事ができます。

離職票を受け取り忘れた場合は、ハローワークに相談をして下さい。

失業保険の給付

申請

退職後、離職票が手元にきたら、「ハローワーク」へ行き、「失業保険給付」の手続きを行います。

「失業保険給付」の、「給付開始日」や「給付期間」は、雇用保険の「加入期間」や「年齢」によって変わります。

また「給付金額」は、いままでの所得と「年度ごと変動する給付比率」を元に、計算された金額となります。

「ハローワーク」にて、失業保険の給付申請を行った時、「雇用保険受給資格者証」が発行されます。

そちらに、「給付期間」と「給付金額」が記載されます。

そして、失業保険の給付は、給付猶予期間も含めて、「就職に向けた活動」を行う事が、条件となります。

給付開始日

「給付開始日」は「退職理由」により、異なります。

「自己都合」については「退職後3ヶ月間の猶予期間」があり、その期間は支給されません。

解雇など、「会社都合」の場合は、「翌月」から支給されます。

給付期間

前述致しました通り、雇用保険の「加入期間」や「年齢」によって変わりますが、最低でも約3ヶ月の90日分、給付を受ける事ができます。

前職の雇用保険への「加入期間」が長く、「年齢」が高ければ、「給付期間」は長くなります。

また、「自己都合」や「会社都合」などの「退職理由」によっても、「給付期間」は変わります。

こちらについても、「雇用保険受給資格者証」に、記載があります。

自己都合なのか会社都合なのか分からないケース1

一般的に、「退職願い」等を書く場合は、「自己都合」となります。

最近は、この辺りが省かれて、署名で済ますケースや、リストラなどの会社都合にも関わらず、「自己都合」とされるケースがあります。

ハローワークで、「自己都合」か「会社都合」かの判断材料は、「離職票」となります。

もし、「退職理由」に納得ができない場合は、「ハローワーク」より「異議申し立て」を行う事ができます。

「異議申し立て」用の用紙に、自分で記入する形となりますが、「自己都合」と「会社都合」では、「支給開始日」も異なりますし、「支給期間」も異なります。

自分が納得できる「退職理由」ではない場合は、異議申し立てを行うべきです。

自己都合なのか会社都合なのか分からないケース2

病気や怪我で、休職期間が続く事によって、「休職期間満了による退職、あるいは解雇」となるケースがあります。

これが、「会社都合の退職」となる場合と、「自己都合の退職」となる場合があります。

「給付開始日」と「給付期間」に影響する事柄なので、もし、異議があれば「異議申し立て」を行う事ができます。

このように、分かりづらいケースがありますので、会社を退職する前、必ず確認をして下さい。

ハローワークの施策

「ハローワーク」では、失業保険の給付の他にも、様々な施策があります。

「失業保険の給付」だけに目が行きがちですが、「ハローワーク」では「職業案内」、「就業相談」、「職業訓練」など、「次のお仕事に向けた活動の補助」も行っています。

なるべく早く、次のお仕事に就けるように、大いにご活用下さい。

simacatから一言

病気や怪我で「傷病手当の受給期間中」は、「失業保険」を受ける事ができません。

「失業保険」は、「働ける人が受け取れる給付」です。

「傷病手当」は病気や怪我をしている状態なので、「働けない方が受け取る給付」となります。

よって、「働けない状態」と判断されます。

尚、「傷病手当」を受け取っている間は、「失業保険給付の停止申請」を行う事ができます。

まずは、病気や怪我を治してから、求職活動に専念できるように、配慮されています。

また、「失業保険の受給期間が長く、沢山貰わないと損をする」と思われる方も多いと思いますが、「失業保険」には「再就職手当」と言うものがあり、「失業保険」の給付開始後、早く就職すればする程、手当の支給額が高くなります。

従って、早く就職をしたからといって、損をする事はありません。

色々と書き連ねていますが、退職したら先ずは最寄りのハローワークへ行き、自分がどのような状況なのかを伝え下さい。

適切なアドバイスを頂けます。

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